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毎年、雇用主(請負業者を除く)は外国人労働者の使用の需要を確定し、本社所在地にある県・都市の人民委員会長へお知らせをしなければならない。外国請負業者が外国人労働者を雇用したがれば、入札を募る書類に外国人労働者の数量・程度等を申告する必要がある。ベトナム人労働者が実行する能力を持っている仕事、特に非熟練労働者・専門的な技能の訓練を受けていない労働者も実行できる仕事を、外国人労働者にやらせる事を禁止されている。
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ベトナムで働く外国人は、以下の条件を満たせば、労働許可証を発給される。
- 民事行為能力を有すること;業務の要求に適する健康を有すること;ベトナム法律・外国法律に規定される犯人者、又は刑事責任を追及されている者ではないこと。
- 管理者・最高経営責任者・専門家或いは技術労働者である。診断事業・医療事業を行い、或いは教育・職業訓練の分野で働く外国人労働者は、診断事業・医療事業・教育・職業訓練に関するベトナム法律に定めた条件を満たさなければならない。
- 外国労働者の雇用に関して、有権国家機関からの書面の認可を持っている。
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労働許可証の期間は最大02年間とする。外国人労働者が勤務を始める予定日から最低15営業日間の前、雇用者は労働許可証の申請書類を提出しなければならない。
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労働許可証を所持せずに、ベトナムにおいて働く外国人はベトナムの領土から退去を強制される。労働許可証を所持せずに、外国人労働者がベトナムで働く日より15営業日以内に、労働傷病兵社会省は、当該外国人労働者に退去を強制することを公安機関に示唆する。